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消費税のインボイス制度 - 増田晃士税理士事務所

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消費税のインボイス制度

2023年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されます。今回の消費税改正は、一般消費者には影響が少ないからか、増税時の改正に比べ、ニュースやメディア等で取り上げられる機会が少ないのではないかと感じています。

そのため、商売をしていながらこれまで消費税を納税していなかった個人事業主さんには、インボイスについて理解したいものの、その機会がないと感じておられるのではないかと思います。

この点、税務署や商工会議所等、各種の組織が積極的にセミナーを開催しており、自分も先日、恵那市でセミナー講師を実施しました。

消費税法は実はそんなに複雑なものではなく、要は、商売をしている人(個人・法人)が、「売上げた時に預かった消費税」から「自身が支払った消費税」を控除し、残額を納税するというシンプルなものとなっています。

 

 

(1)消費税の仕組み

財務省のホームページで公開されている下図で消費税を説明してみたいと思います。

①製造業者さんがカーディガンを製造し、卸売業者さんに5,500円(本体価格5,000円、消費税500円)で売りました。製造業者さんは消費税500円を預かったため、同額500円を国に納税します。

 

②卸売業者さんは、仕入れたカーディガンを小売業者さんに7,700円(本体価格7,000円、消費税700円)で売りました。卸売業者さんは消費税700円を預かった一方で、製造業者さんに消費税500円を支払っているため、差額200円を国に納税します。

 

③小売業者さんは、仕入れたカーディガンを消費者に11,000円(本体価格10,000円、消費税1,000円)で売りました。小売業者さんは消費税1,000円を預かった一方で、卸売業者さんに消費税700円を支払っているため、差額300円を国に納税します。

 

④消費者はカーディガンの代金11,000円(本体価格10,000円、消費税1,000円)を小売業者さんに支払いました。

 

総括すると、製造業者さん(500円)、卸売業者さん(200円)、小売業者さん(300円)の3人で消費税1,000円を国に納税しました。但し、1,000円を負担したのは消費者さんです。

このように、消費税は「納税する人」と「負担する人」が相違しています。

 

 

(2)消費税の納税免除

商売をしている人は原則として消費税を納税しなければいけません。消費者が消費税を負担しているのですから当然です。

しかしながら、消費税を納税するには申告書を作成しなければならず、手間と費用がかかるため、年間の売上高が1,000万円以下の小規模な人は消費税を納税しなくてもいいことになっており、このような人を「消費税の免税事業者」といいます。

 

 

(3)インボイスが「消費税の免税事業者」に与える影響

先程の図で、製造業者さんが消費税の免税事業者であった場合、インボイスが開始されるとどうなるのでしょうか?

製造業者さんは消費税を納税することなく、消費税500円を自分のポケットに入れます。

卸売業者さんは、通常なら200円の納税、ですが、この場合700円の納税になります。何故か?免税事業者の製造業者さんに支払った消費税500円が引けなくなってしまうからです。

卸売業者さんからすると自腹を切って製造業者さんの消費税500円を納税したことになり、多分、面白くないと思います。そうすると、製造業者さんに「課税事業者になってください(=インボイス登録をしてください)」と言うと思います。

製造業者さんが了解してインボイス登録をすると、自身は免税事業者から課税事業者になります。

 

 

以上、簡単にインボイスの要点を説明しました。私個人の意見としては、消費税は消費者に負担をしてもらうという性格上、原則として商売をしている人は消費税を納税しなければ、消費者に納得してもらえないのではと考えています。

 

(筆 増田晃士税理士事務所 増田晃士)